刑法第246条1項「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
詐欺罪は、振り込め詐欺、結婚詐欺、無賃乗車・無銭飲食など様々な種類があります。そして、詐欺の手口は年々巧妙になってきています。
通常の詐欺罪(刑法246条)は次の2つに分類されます。
1項詐欺罪:人を欺いて財物(動産、不動産、電気など)の交付を受ける場合
2項詐欺罪:人を欺いて財産上不法の利益を得る(または他人に得させる)場合
詐欺罪で有罪判決を受けたときの法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がないことが特徴ですが、詐欺行為によって取得した金銭は持ち主に返却する義務があります。量刑について、生じた損害額が大きい場合は、重くなる傾向があります。また、詐欺事件の行為が振り込め詐欺のような組織的なものである場合も、行為が悪質と評価され、量刑が重くなる傾向があります。
詐欺罪においては、生じた損害が軽微で態様が悪質でないケースでは、初犯であれば執行猶予になる可能性があります。執行猶予になるためには、詐欺事件の被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させることがポイントです。
公訴時効は7年です。
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詐欺罪
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