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自筆証書遺言の保管制度や遺言書作成のルールが緩和された点について

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自筆証書遺言の保管制度や遺言書作成のルールが緩和された点について

上記の相続法における改正ポイントの他にも、遺言に関するルールが大きく変更されました。
遺言は、全てのご家庭に深く関係する制度です。以下にて、今回の改正点について詳しくご説明いたします。

まずは、自筆証書遺言の添付目録に関する変更点です。
自筆証書遺言の趣旨は、重要な事項をご本人の筆跡で記すことで、ご本人亡き後でも、遺言が本当にご本人によって作成されたものであり、ご本人の遺志に沿うものであることを証明するという点にあります。
しかし、従来は遺言の全文を自筆で記さなければならなかったため、財産目録なども全て書き記さなければなりませんでした。こうした作業はご本人の負担になることに加えて、財産や遺言の内容に変更が生じた際に書き直すのが大変であるというデメリットもありました。
これらの事情を改善するため、今回の改正においては、自筆証書遺言に、自筆ではない財産目録を添付できるようになりました。
これによって、パソコンで作成した文書や、文書のコピー、他人による代筆が可能になりました。
この改正は、2019年7月1日以降に発生した相続において反映されます。

加えて、自筆証書遺言の保管場所についても変更されました。
これまでは、自筆証書遺言の保管について頭を悩ませる方が少なくありませんでした。なぜなら、遺言の保管場所を厳重にすればするほど、遺族がその保管場所を見つけにくくなってしまうからです。一方で、遺言の保管場所を明らかにしておくと、遺言の破棄や改ざんのリスクが生じてしまいます。
そこで、今回の改正によって、法務局で自筆証書遺言を保管することができるようになりました。
ただし、遺言を作成したご本人が自ら法務局に出向き、自筆証書遺言の保管を申請することが必要です。そのため、ご本人の移動が難しい場合は困難が生じる可能性があります。
この場合、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成を選択すれば、作成の際に公証人が自宅や入院先の病院、施設などに出張してくれるため、安心して遺言を作成することができるでしょう。
この改正は、2020年7月10日以降に発生した相続において反映されます。

以上が、今回の改正における遺言に関する主な変更点です。
遺言作成や、保管場所、どのような遺言の種類を選択すべきかなど、遺言に関するご不明点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

松田法律事務所は、ご相談者様と一緒に問題解決への道筋を探し、今日より素敵な明日になるよう、知識と経験を駆使して全力を尽くします。
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