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欠陥住宅

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欠陥住宅

不動産売買契約により建物を入手する時には、契約書をしっかりと確認し問題点をあらかじめ見つけておくことが大切です。
ただ、残念ながらどんなに注意深く契約を締結したとしても、実際に住み始めてから気が付いた隠れた瑕疵も存在します。そのような場合には、売主に対して損害賠償や契約の解除などの法的な責任を追及することになります。
この見えない瑕疵について売主に責任を追及する事を「瑕疵担保責任の追及」と呼びます。

一般的に欠陥住宅と言えば以下の様な隠れた瑕疵がある住宅の事をいいます。
たとえば、
・所々が雨漏りしている住宅
・シロアリの被害がある住宅
・建物の梁が腐食している住宅
・家が傾いている住宅【1mにつき3㎜の傾きで、健康被害が生じる程度の物】
・地盤沈下している住宅等
また、上記のような物的な瑕疵のみならず、目には見えない心理的な瑕疵(過去に入居者が自殺していた・近辺に暴力団施設があるなど)も瑕疵ある物件として考えられます。

瑕疵担保責任は、売主の無過失責任とされており、瑕疵ある住宅を購入した買主は損害賠償や瑕疵の程度によっては契約の解除を行うことが可能とされています。
瑕疵担保責任を問うことの出来る期間は、当該物件が新品か中古かなどの状態や契約の内容によって異なります。
たとえば、民法において瑕疵担保の追及が出来る期間は、買主が隠れた瑕疵を発見してから1年以内とされていますが、相手方が業者(宅建業者)の場合には、引渡しの日から2年以上とする特約を除いて、民法よりも不利な特約を結んではいけないとしています。

なお、購入する物件が中古住宅で相手方が個人や宅建業者以外の場合は、「土地や建物に関する瑕疵担保責任は負わない」といった旨の特約は有効となります。しかし、売主が重大な瑕疵があることを知っていたにもかかわらず買主に伝えなかった場合には、追及責任を逃れることができません。

松田法律事務所では、東京都の千代田区・大田区・江東区・多摩市を中心に神奈川・埼玉・千葉県と幅広い地域で欠陥住宅に関するご相談を承っております。
購入した物件が欠陥住宅だった方や、瑕疵担保責任について詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

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