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ご挨拶

「お客様の信頼に全力で応える。」

私は、大学時代、ラグビークラブに所属していました。ラグビーは、チームメートが強い信頼関係で結ばれ、各人がその役割を確実に果たしながら、チーム一丸となって勝利のために全力で戦うスポーツです。私は、自分の職務を遂行するにあたっては、私を信頼して私に重要な事件あるいは会社の法務を依頼してくださったお客様のご期待(私にとっては任務です)に全力で応えることを第一としております。単純かもしれませんが、法と弁護士倫理に反しない限り、すべて、お客様の指示に従い、お客様の利益だけを考えて、全力で、裁判・交渉を遂行いたします。

法律事務所あすかには、やる気にあふれる10名の弁護士がおります。事件によっては、事務所内でチームを組み、お客様のご要望に最大限お答えいたします。また、外部の公認会計士、税理士、司法書士、弁理士、コンサルタント会社とも提携しておりますので、総合的なサービスを提供することができます。

◆ニュース

1  敷引特約に関する最高裁23年3月24日判決

敷引特約(通常損耗についても定額で賃借人に負担させる契約=原状回復特約)

は高額に過ぎない限り、消費者契約法10条により無効とされない。

ただし、敷引金の額については賃貸借契約書に明示されていなければならない。

この判決文を詳細に検討すれば、次の最高裁判決の内容は予測できた。

2  更新料に関する最高裁23年7月15日判決

額、期間等に照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情のない限り消費者契約法10条により無効とされない。

ただし、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載されていなければならない。

3  介護保険法22条3項不正利得の徴収等に関する最高裁23年7月4日判決

事業者が同項に基づき介護報酬の返還義務を負うものと認められるためには、その前提として、事業者が介護報酬の支払いを受けたことに法律上の原因がないといえる場合であることを要する。・・・不正の手段によって指定を受けたことの一事をもって、ただちに法律上の原因がないということはできない。

大阪地裁20年1月31日判決、大阪高裁21年7月23日判決、京都地裁18年9月29日判決とは逆の判断であり、常識的な結論に落ち着いた。

◆ニュース「講演会のお知らせ」

1  法律事務所あすか主催

テーマ: 立退き交渉と東京都暴力団排除条例

日 時: 平成24年2月22日 5時~6時

場 所: 都市センターホテル701号室

2  賃貸不動産経営管理士協議会主催の賃貸

不動産経営管理士基本講習

松田の担当  賃貸借契約関する知識/最新の法令改正について

日 時:   平成24年6月21日

会 場:   全国都市会館

問合先:  法律事務所あすか 03-3502-7077

◆講演会資料

平成22年6月3日に実施しました「高齢者住宅フェア」(高齢者住宅新聞主催)における「有料老人ホームの入居一時金の償却について」の講演のレジュメはこちらです。

平成23年1月31日、日本ナレッジセンター主催のセミナーにおける「居抜き物件」をめぐる法律問題の整理の講演内容はこちらです。

平成23年3月28日、総合ユニコム主催のシニアビジネスセミナーにおける「高齢者住宅の運営にかかわる法的留意点」についての講演内容はこちらです。

◆最新資料

介護事業者の法的責任への備え