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養育費を増額する方法

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養育費を増額する方法

離婚をした際、相手方に養育費を請求できます。養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。通常、子どもが自立するまでの費用として、衣食住のための生活費、教育費、医療費などが含まれます。親は子を監護する義務を負っているので、たとえ離婚により一緒に住まなくなったとしても、経済的義務の履行として、養育費を支払う必要があります。

そして、後の紛争を防止するために、期限や金額をあらかじめ明確に定め、書面に記しておくことが重要です。
養育費の支払いには、いつまでという期限はありませんが、子どもが成人するまで、もしくは大学を卒業するまでといったような形で定められることが多いです。
金額は状況の変化によって増額請求をすることも可能です。もっとも、相手方が増額に応じてくれない場合には、裁判所において調停を行うことが必要です。
増額が認められうる場合には、以下のような場合があります。

・子どもの進学や環境の変化による場合
・子どももしくは監護している親が重いけがや重病を患い、収入が減少し、医療費が必要になった場合

もっとも、養育費の増額を認めるか否かは、養育費を支払う側の生活状況も考慮しなければなりません。そのため、上記のような場合に当たるとしても、必ず増額できるとは限らないので、注意が必要です。
また、養育費が未払いである場合、公正証書において養育費に関する取り決めをしていれば、それに基づき強制執行をすることも可能です。養育費の支払い義務を負う者の財産を差し押さえて実行します。

離婚の際にはさまざまな取り決めが必要です。新しい生活を過ごしている中で、新たな紛争を生まないためにも、弁護士と一緒に取り決めを交わすことも大切です。松田法律事務所では、東京都千代田区を中心に、離婚に関する問題を解決します。ほかにも、相続や刑事事件、債務整理、不動産に関する問題など、さまざまな問題を承っております。お困りの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。お待ちしております。

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