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借地権

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借地権

借地契約とは、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関する契約のことを言います。賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。
借地契約を結ぶことによって、地主は借地権者に土地を貸し、借地権者は土地を借りる対価として毎月の地代を支払うことが可能となります。

借地借家法(新法)は、大まかに「普通借地権」と「定期借地権」に分けられます。契約の種類によって、借地権の存続期間や契約の方法が異なります。
たとえば普通借地権の場合は借地の存続期間は30年以上とされており、契約の終了を行うためには、存続期間の終了+賃貸人側の正当事由が必要となります。この普通借地権における正当事由は特段の事情がない限り認められないことが多く、地主としては「一度土地を貸したら二度と帰ってこない」、といった考えが多く蔓延していました。

その一方で定期借地権は、存続期間満了で契約が終了し土地が返還される契約であるため、地主としても柔軟な土地経営を行うことが可能となりました。この定期借地権は、さらに「一般定期借地権」と「事業用定期借地権」と「建物譲渡特約付定期借地権」に分けられ、それぞれ借地権の存続期間や契約の方式が異なるため注意が必要です。

借地上の建物の増改築に関しては、借地契約に定めがある場合はそれに従う事になります。もし、増改築を地主が許可しない場合には裁判所に増改築の申立を行い、裁判所は増改築の許可を下すことが可能となります。
仮に当初の期間内に借地上の建物が火事や地震などによって滅失した場合には、地主の許可を得ることで建物の再築をすることができます。
この時の借地権の存続期間は、地主の承諾があれば承諾日または増築日のいずれか早い日から20年間存続することとされています

松田法律事務所では、東京都の千代田区・大田区・江東区・多摩市を中心に神奈川・埼玉・千葉県と幅広い地域で借地権に関するご相談を承っております。
基本的な借地権の種類から、借地契約の期間など、借地権について少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

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