03-6272-6097 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
10:00~18:00

建物明け渡し・立ち退き

  1. 松田法律事務所 >
  2. 不動産に関する記事一覧 >
  3. 建物明け渡し・立ち退き

建物明け渡し・立ち退き

賃貸人が賃借人に対し、建物を強制的に明け渡してもらう訴訟の事を「明け渡し訴訟」と呼びます。この明け渡し訴訟が発生する原因として、賃借人の家賃滞納・騒音トラブル・別の賃借人からの苦情などが挙げられます。
その中でも最も多い原因は、賃借人の家賃滞納です。ただ、家賃滞納による賃貸借契約の解除を行うためには、ある程度の家賃滞納機関が必要とされています。
通常、1か月程度の家賃滞納では信頼関係が破壊されたと考えられないため、1か月の滞納で契約の解除を行うのは不可能です。その一方で、賃借人が3か月~6か月程度家賃を滞納している場合には、返済の意思がなく信頼関係が破壊されたと考えられるため、契約の解除を行う事が出来ます。

相手方が家賃の滞納をしたら、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは直接交渉や電話で現状の確認を行います。もしかしたら相手方もやむを得ない事情によって家賃が支払えない状況に陥っているかもしれません。
しかし、一回目の交渉で定めた日付までに支払いがなかった場合や、相手方が無視をする場合には、「内容証明郵便」を利用して相手方にプレッシャーを与えます。
内容証明郵便には、滞納した家賃の金額や支払わなかった時の法的措置に関する事柄を記載しておきます。
実際、この内容証明郵便が相手方に届いたらおとなしく賃料を支払い任意撤去するケースや、和解に応じてくれる賃借人も多く存在します。
ただ、中にはこの内容証明郵便さえも無視する悪質な入居者も存在します。この場合には、再び内容証明郵便で契約解除の予告通知を送付し、不動産明け渡し訴訟の準備を行います。
その後無事明け渡し訴訟で確定判決を得た場合には、それを基に賃借人に対して建物の明け渡しを求めます。これも話し合いによって解決しない場合には、裁判所による強制執行手続きによって、強制的に立ち退きを図ることになります。

このように建物を明け渡ししてもらう方法は、話し合いによる明け渡しと、裁判所を介して強制に建物を明け渡す方法が存在します。前者の話し合いによる明け渡しは訴訟に比べ費用を抑えることが出来ますが、必ずしも建物を明け渡してもらう事が可能ではない、というデメリットが存在します。

松田法律事務所では、東京都の千代田区・大田区・江東区・多摩市を中心に神奈川・埼玉・千葉県と幅広い地域で建物明け渡し・立ち退きに関するご相談を承っております。賃借人が賃料を支払わなくてお困りの賃貸人がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

松田法律事務所が提供する基礎知識

  • 賃料・家賃交渉

    賃料・家賃交渉

    建物を貸す賃貸人と、建物を借りる賃借人にとって最も興味を引くテーマが、家賃や賃料に関する問題です。 あ...

  • 暴行罪

    暴行罪

    刑法第208条 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下...

  • 財産分与

    財産分与

    ■財産分与とは 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産の分配のことをいいます。共有財産にあたる...

  • 相続に関するご相談は松田法律事務所にお任せください

    相続に関するご相談は松...

    遺産を巡り兄弟同士で骨肉の争いをし、その後もぎくしゃくするほど悲しいことはありません。こんな事態になら...

  • 詐欺罪

    詐欺罪

    刑法第246条1項「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」 2項「前項の方法により...

  • 慰謝料(不貞行為など)

    慰謝料(不貞行為など)

    ■慰謝料とは 慰謝料は不法行為による損害賠償(709条)の一種で、相手方の不法行為によって生じた精神的...

  • 任意整理

    任意整理

    任意整理とは、裁判所を介することなく直接債権者と債務者が交渉をして、遅延損害金や将来利息の免除を求める...

  • 痴漢冤罪

    痴漢冤罪

    痴漢冤罪は、誰にでも起こり得る事件です。特に21世紀に入り痴漢冤罪をテーマとしたドラマ・映画・小説がか...

  • 自筆証書遺言の保管制度や遺言書作成のルールが緩和された点について

    自筆証書遺言の保管制度...

    上記の相続法における改正ポイントの他にも、遺言に関するルールが大きく変更されました。 遺言は、全てのご...

よく検索されるキーワード

ページトップへ