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財産分与

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財産分与

■財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産の分配のことをいいます。共有財産にあたるのは、結婚以降に夫婦で協力して得た財産です。

財産分与には①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3種類があります。

清算的財産分与は財産分与の中核となる概念で、共有財産の公平な分配を目指す考え方です。清算的財産分与では、離婚に至る経緯などには着目せずに、公平に財産を分け合うという発想になります。

扶養的財産分与は、離婚後の生活が経済的に危ぶまれる場合に、相手がその生計を補助するために財産を分与するという考え方です。この考え方では、経済力が強い方が配偶者に対し一定額を定期的に払うという方法をとります。

慰謝料的財産分与は、慰謝料として支払いが必要な金銭を、財産分与とまとめて請求・支払いをすることです。

■財産分与の割合
財産分与の原則は、夫婦でそれぞれ2分の1ずつ分与するという考え方です。これは、専業主婦の場合でも認められています。夫婦の家事・仕事という協力により、夫の収入分の財産を築いたという考えに基づき、このような原則となっているのです。

しかし、医師やスポーツ選手のように、夫の能力や努力によるところが大きい職業の場合には、この2分の1ルールの例外となる場合があります。この場合は、3:7、もしくは2:8といった割合での分割となることもあります。

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