一般的に、養育費とは子どもの教育・監護のために必要な費用のことを言います。この養育費は子どもがいる場合にはどの家庭にも必要な費用になりますが、特に「養育費」そのものが問題となるのは離婚のときになります。
離婚には協議離婚と裁判離婚の両方がありますが、離婚をするときは、親権者、面会交流の頻度、そして養育費などこの監護について必要な事項を定めなければならないことになっています(民法677条1項、771条)。
しかしながら、養育費はどのように払わなければいけないかについては法律上の規定はありません。月ごとに支払うことが多いと思われますが、年ごとでも法律上は問題ないわけです。
養育費をいつまで払うかについても同様に、法律上の規定はなく、父母同士の協議(または離婚調停・裁判による審判)により決められます。前述のように養育費には教育費の意味合いも多分に含んでいるわけですから、子どもが進学し就職するまで払うのが妥当なものになるかと思います。
もちろん、離婚時点で子どもが大学、または大学院まで進学するかどうかは不確定です。離婚当時は高校卒業したら就職すると考えていたけれど、実際は大学まで進学したというケースも当然考えられます。このような場合には、養育費についてもう一度話し合いをすることが必要になります。離婚当時に決めた養育費を変えてはならないという法律もありません。
いずれにしても、養育費は基本的に子どもが進学するまで払う必要があると考えられます。
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養育費はいつまで支払えばいいか
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