夫婦は、互いに婚姻費用を分担する義務を負っています。法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と定められています。婚姻費用の中には生活費も当然に含みます。そのため、たとえ別居中であったとしても、法律上の婚姻関係が継続している限り、互いに婚姻費用は分担するため、生活費を請求できるということになります。
もっとも、請求者側に別居の原因があった場合には、生活費の支払い義務が減免されることもあります。
生活費の分担額については、まず夫婦間で話し合いを行います。しかし、夫婦関係が破綻に瀕しており、話し合いをすることが著しく困難である場合、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる方法で額を定めます。生活費の相場については、家庭裁判所において算定表が用いられています。
また、離婚を前提として別居している場合でも、離婚条件が整わず、別居が長引いてしまうおそれもあります。そうなれば、生活費の額も多額となり、これがきちんと支払われない場合には、生活が成り立たなくなってしまいます。これを防ぐために、長期間の別居が見込まれる場合には、生活費の支払いについて、公正証書を用いて夫婦間の合意をすることをお勧めします。
離婚前の段階においても、決めておくべき事項は多々あります。その際、単なる口約束では後々新たな争いを生じさせてしまうこともあります。そこで、弁護士にご相談ください。話し合いの仲介や公正証書作成の手続きなどサポートします。
松田法律事務所では、東京都千代田区を中心に、離婚に関する問題を解決します。ほかにも、相続や刑事事件、債務整理、不動産に関する問題など、さまざまな問題を承っております。お困りの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。お待ちしております。
別居時の生活費は配偶者に請求できる?
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