遺留分とは、法律の定めによって相続人が相続できる最低限の割合のことです。遺言書を作成すれば法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできますが、それでは残された家族が生活できなくなるという不測の事態になりかねません。そのような事態を避けるための制度が遺留分制度です。
しかし、相続人の遺留分を侵害している遺言も当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返すためには、自己の遺留分の範囲までの財産の返還を請求しなければなりません。それが遺留分侵害請求権です(民法1042条)。
遺留分の割合は、相続人(遺留分権利者)の構成により以下のように異なります(1042条1項各号)。ここで注意しておくべきことは、兄弟姉妹に遺留分はないということです。理由としては、被相続人との関係が直系尊属に比べてやや遠いことや、兄弟には代襲相続があるからと言われています。それ以外は以下の通りです。
・直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3 (同条同項1号)
・それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2 (同条同項2号)
遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります(1048条)。
改正前民法で「遺留分減殺請求権」と称されていたものが、2019年7月1日に施行された改正民法(相続法)では、「遺留分侵害請求権」と称するようになりました。
遺留分の請求について法改正がなされていても、その根本(目的)の変化は特にありません。
具体的な変更点はまず、遺留分に基づく請求権の金銭債権化です。改正前民法では、遺留分減殺請求権を行使すると、相続財産すべてがその対象となっていました。つまり、相続財産は土地などの金銭以外の物にも及ぶことから、他の相続人との間にトラブルを生じさせることがありました。これが法改正によって金銭債権化されたので、請求権者は、侵害された遺留分を金銭で満たすことが可能になり、金銭以外の財産について、他の相続人とのトラブルを解消できるように変わりました。
次に変更された点は、1044条に記された遺留分算定財産の請求範囲を限定したことです。改正前は、特別受益とされる被相続人が生前にした贈与(生前贈与)について、これも遺留分の請求に当たるものであり、それがいつなされたものかを問わず、遺留分の算定の対象となっていました。これが改正法で、1044条1項で相続人以外の贈与については、相続開始前1年以内の贈与であること、同条3項で相続人に対する贈与(特別受益)は相続開始前の10年以内になされたものに限るというように限定化をする変更を加えました。
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遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
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