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窃盗罪

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窃盗罪

刑法第235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪は、他人の物を盗んでしまうという古典的な犯罪です。

窃盗罪が成立する条件は次の3点です。
①(盗んだ対象が)「他人の」占有する「財物」
窃盗罪において、客体は財物に限定されています。 財物とは、基本的には形のある有体物ですが、固体・液体・気体もこれに含まれます。
また、刑法245条により、例外的に電気が財物とみなされます。つまり、自宅以外の場所で勝手にコンセントを利用し携帯電話やゲーム機等を充電すると、窃盗罪が成立する可能性があります。
②「窃取」する
「窃取」とは、『占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すこと』をいい、その方法や手段はどのようなものであってもよいとされています(最決昭和31年7月3日)。
③“不法領得の意思”がある
不法領得の意思とは、簡単にいうと「自分のものにしようとする意思」のことです。 最高裁によれば、不法領得の意思とは『権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従って利用しまたは処分する意思』とされています。

なお、窃盗罪や詐欺罪、横領罪などの財産犯には、被害者が配偶者・直系血族・同居の親族の場合には、刑が免除されるという特例があります(244条1項)。これは、「法は家庭に入らず」の政策的観点から、犯人と被害者の関係が配偶者・直系血族・同居の親族の場合、本来窃盗罪といった犯罪が成立する場合にも例外的に刑が免除されるという規定です。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。実際の量刑は事件の内容(計画性や盗んだものの価格など)や当該被疑者の前科の有無などによって大きく変わりますが、傾向としては3年以下の懲役刑が科される割合が高く、罰金刑の場合でも20万円~30万円程度の覚悟が必要とされています。公訴時効は7年となります。

窃盗事件は被害者がいる刑事事件であるため、被害者と示談を成立させることが大切になります。示談が成立している場合には、そもそも不起訴に終わる可能性や起訴されても執行猶予がつく可能性が大幅に上がります。
示談金の金額は、盗んだ物の価格や被害者の処罰感情によって左右されますが、窃盗罪の被害がそれほど大きくない場合は、被害額+α程度でまとまるケースも多いです。

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