2018年に相続法の改正が発表されましたが、その後具体的に何が変わるのか、よく知らない・分からないというお声をよく聞きます。
相続法改正の内容は、「何が」「いつから」変わるのかというポイントに着目することで、理解を深めることができます。
具体的な変更点は、以下の通りです。
1.特別の寄与の制度の新設(2019年7月1日施行)
従来であれば、故人の介護や看病などを献身的に行ってきた人が相続人の立場ではなかった場合(故人の既に死亡した兄弟・子の配偶者など)、相続人の立場になることはできず、遺産を受け取ることができませんでした。
しかし、それではあまりに不公平であることから、今回の改正においては、故人に対して特別の寄与をした者を「特別寄与者」とし、相続人に対して金銭を請求する権利を認めました。
この特別寄与者として認められるためには、
・介護や看護を無償で行っていたこと
・介護や看護によって故人の財産が維持・増加したこと
・相続人以外の親族であること(そのため、全くの他人は不可)
上記の条件に当てはまることが必要です。
2.配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
従来の制度においては、故人の配偶者が住居を取得する場合であっても、住宅の価値を金銭的価値に換算して相続分に組み込まなければなりませんでした。
相続を受けるご本人にとっては、それまで故人と住んでいた住居に住み続けることはごく自然なことでしょう。しかし、ご自身が持つ相続分が住宅の価値によって少なくなってしまい、住宅の他に取得できる預貯金などの資産が少なくなってしまうのです。
こうした事態を回避しつつ、住み慣れた住宅を相続できるようにするため、今回の改正では故人の配偶者に対し、住宅への居住権を認めることになりました。
3.預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
預貯金が遺産分割の対象となる場合、遺産分割が終わるまでは当然ながら預貯金を使用することができません。しかし、相続人の金銭的な事情によっては、すぐに預貯金が必要になることもあります。
そのような事情に対応するため、今回の改正では、遺産分割が終わる前であっても、限られた範囲内であれば預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。
この他にも、遺留分制度の見直し(2019年7月1日より施行)や、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住権不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)、など、重要な変更点が複数あります。
相続法改正に疑問点やご不安な点がある方は、お気軽に当事務所までご相談をお寄せください。
松田法律事務所は、ご相談者様と一緒に問題解決への道筋を探し、今日より素敵な明日になるよう、知識と経験を駆使して全力を尽くします。
東京都千代田区・大田区・江東区・多摩市にお住まいの方を中心に、様々なご相談を承っております。
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相続法の改正で何がどういつから変わったか
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