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任意整理・個人再生・自己破産の違い

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任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理には、代表的なものとして(1)任意整理、(2)個人再生、(3)自己破産、といった手続きがあります。

(1)任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに借金の減額や金利の引き直しなどについて交渉する手続きをいいます。弁護士が代理人となる場合、借金を負っている依頼者の方と支払い可能な金額について協議し、貸金業者等と和解交渉を行います。

特に、利息制限法で定められた金利(たとえば借入額が10万円以上100万円未満の場合18%)より高い利息の借金を負っている場合、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に引き下げて再計算することで借金を減額することができます。

また、弁護士に任意整理を依頼することで貸金業者からの催促が止まるなどのメリットもあるのですが、一方で、その記録が5年間保存され、その期間は新たな借り入れが難しくなるといったデメリットもあります。

(2)個人再生
個人再生とは、現在の状況では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3~5年間かけて分割で返済していく手続きです。

裁判所に申立書を提出するため、資料収集のために時間と手間がかかりますが、一般に任意整理よりも借金を減らすことができます(概ね5分の1程度)。また、自己破産では処分の対象となる、住宅や車などの資産を持ったまま手続きができるというのも大きなメリットです。

一方で、任意整理と同様に信用情報に個人再生手続を取ったという記録が残るというデメリットがあります。

(3)自己破産
自己破産とは、裁判所が債務者の財産を処分して債権者に配当したうえで、借金を免除する手続きです。どうしても返済することができないという状況において、借金を免除してもらうことで人生をやり直すことができます。

しかし、上にあげた2つの手続きと異なり、自己破産では債務者の財産が処分されます。今後の生活に必要な一定の財産は残すことができますが、車や高額な現金などは処分されます。また、自己破産手続を取ったという記録が5~10年の間残り、その間は新規の借入れは基本的にできなくなります。

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