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無効にならない遺産分割協議書の書き方

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無効にならない遺産分割協議書の書き方

相続が開始して、共同相続人間で遺産を分割する際には、遺産分割協議書を作成しましょう。これを作成することで、紛争を防止することにもつながります。
もっとも、法的に正確な遺産分割協議書を作成しなければ、書面は無効になってしまいます。これでは、また協議をやり直さなければなりません。

遺産分割書の書き方について、書式やルールなどはありませんが、必ず記載しなければならない事項があります。それは、被相続人の情報や財産の記載、誰がどの財産を取得したか、預貯金、日付、署名押印です。そのため、後になって新たな財産が見つかった、相続人が他にもいた、などのことがあれば、遺産分割協議書は無効になってしまいます。

また、不動産を相続する場合には、相続登記をしなければなりません。相続登記をする際には遺産分割協議書が必要となりますが、その場合は不動産のみの記載で構いません。不動産を承継する人とその持分について正確に記載します。

協議書を作成するにあたって必要な書類は、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、実印です。そして作成した遺産分割協議書は、金融機関、法務局などに提出します。正確な遺産分割協議を作成するには、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

相続でお困りの方は、松田法律事務所までご相談ください。当事務所は。東京都千代田区、大田区を中心にご相談を承っております。取扱業務は債務整理だけでなく、離婚、債務整理、刑事事件、不動産問題についてなど、多岐にわたっております。ご連絡お待ちしております。

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