刑法第177条 「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう 門性交又は口腔くう 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
刑法177条は強制性交等罪を規定しています。これは昔の強姦罪のことで、平成29年に改正されました。強制性交等とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることです。なお、被害者が13歳未満の者であれば,暴行や脅迫がなくとも,また,仮に相手の同意があったとしても,強制性交等罪が成立します。
次に、改正により、旧強姦罪と変更された点をみていきます。
①厳罰化
旧強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役でしたが、改正により5年以上の有期懲役と厳罰化されました。
②被害対象が男性にも拡張された
旧強姦罪の被害者は女性のみでしたが、改正により男性が被害者となる場合にまで拡張されました。
③「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」を新設
親など監護・保護する立場の人が、その影響力を利用し、18歳未満の子供と性行為やわいせつな行為をした場合に、暴力や脅迫がなくても処罰できるようになりました(刑法179条)。なお、この規定は家庭内暴力を念頭にしており、教員やスポーツ教室の指導者は、含まれません。
④親告罪の廃止
旧強姦罪や強制わいせつ罪などの性犯罪は、被害者本人が加害者への処罰を求める「告訴」という手続きをとらなければ、起訴できませんでした。しかし、この告訴の仕組みは、被害者の精神的負担が大きく、犯罪が潜在化するという問題点がありました。そこで、改正により、この「親告罪」と呼ばれる規定が削除され、告訴がなくても起訴できるようになりました。
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強姦罪
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