刑事事件には一連の流れと時間制限があります。これら流れと時間制限は、刑事訴訟法によって法的に決められています。
厳格な時間制限のある理由は、逮捕後の容疑者は有罪判決を受けるまでは無罪と推定される推定無罪の原則に基づき、逮捕後の容疑者をいつまでも拘束せずに捜査を進めていくためです。捜査が長期間に及んでしまうと、身体的にも疲弊し、職についている人は社会的にも不利益を被る恐れがあるなど、様々な不利益が生じてきます。
以下、逮捕から裁判までの刑事事件の流れを詳しく見ていきます。
①逮捕~警察の取り調べ~検察への送致の手続き
逮捕を行うのは警察で、逮捕後すぐは警察による取り調べなどの捜査が行われます。この警察の捜査は48時間以内と決められています(刑事訴訟法203条1項)。
警察はこの制限時間内に情報を得ようと半ば強引に取り調べをします。このような取り調べを有利に進めていくには早い段階で弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
②検察への送致~勾留請求
検察は被疑者を受け取ってから24時間以内に裁判所に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。
※なお、逮捕から勾留請求までの時間制限は被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができません(刑事訴訟法205条2項)。
ここまでの逮捕から勾留請求までの期間中は、原則、逮捕者の家族であっても面会することができません。ただし、弁護士であればこの逮捕後72時間でも面会することが可能です。また、一度の面会であれば無料で行ってくれる“当番弁護士”という制度もあります。逮捕後すぐに状況を把握したいのであれば、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
③勾留~起訴
検察官は勾留を請求してから10日以内に公訴を提起しなければなりません(刑事訴訟法208条1項)。ただし、10日までなら延長することができます(同条2項)。
以上のように、それぞれの48時間・24時間・20日の期間を合計した、最大23日以内に、検察官は被疑者を起訴にするか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。起訴された事件の99.9%は有罪となります。この点、弁護士はこの23日以内に、不起訴を獲得するための証拠を集めたり、被害者との示談交渉を行ったりするなど不起訴になるよう動くことができます。つまり、刑事事件は時間との戦いなのです。弁護士への依頼が早いほど不起訴・釈放のチャンスが大きくなります。そのため、身内が逮捕されたのであれば、真っ先に弁護士へと相談することをおすすめします。
④起訴~裁判
起訴されてから最初の裁判までは、およそ2ヶ月かかるのが普通です(刑事訴訟法60条2項本文前段)。
松田法律事務所では、東京都を中心とした関東圏において、離婚・相続・刑事事件等に関するご相談を承っております。特に刑事事件は時間との戦いです。身内が逮捕された際は、早急にご相談ください。
刑事事件の流れ
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