離婚
離婚するときに重要になるのが、親権や養育費、面会交流のような子供の問題、そして、慰謝料や財産分与、婚姻費用分担請求のようなお金の問題です。離婚条件については協議を行い、それでも合意できなければ調停、審判、裁判というように過程をたどることになります。
離婚協議では最初に、何についての決定が必要かを確認し、現在の共有財産の状態などについても調査してみます。そのうえで、各々の条件について自分の妥協点を設定し、協議していきます。協議離婚で話がまとまらなければ、調停や裁判を行うことになります。
離婚を考えるようになったら、こうした交渉や調停・裁判での証拠をある程度抑えておき、お早めに弁護士にご相談ください。
相続
亡くなった人が残した遺産を受け取ることを相続と言います。亡くなって相続される人を被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。
相続できる親族の範囲は民法で定められており、これに該当する相続人を法定相続人と言います。もっとも、この法定相続人の中でも民法によって相続の優先順位が定められています。ただし、配偶者は、この相続順位とは関係なく、常に相続人となることができます。
被相続人は生前、自分が死んだ時、所有する財産等をどのように処分するかを書面に書き残すことができます。これを遺言と言います。もっとも、遺言が法律上の効果を生じるためには,民法の定める一定の方式に従って書かれていることを要します。
刑事事件
刑事事件とは、殺人、傷害、窃盗、強姦などの犯罪行為をしたと疑われる者について、警察・検察といった国の捜査機関が介入し、その者が犯罪を行ったのかどうか捜査を行い、裁判において刑罰を科すかどうか等について判断を行う手続のことを言います。
刑罰を科すためには、刑事裁判において、法律で定められた手続きを経ることが必要です。これら刑事事件の手続きは刑事訴訟法によって法的に定められています。そして刑事裁判を起こすことができる(起訴することができる)のは、検察官のみとされています(刑事訴訟法247条:国家訴追主義)。
債務整理
借金は雪だるま式に利息が膨らむため、自分の借金がいくらあるのか正確に把握することが困難です。当然のことですが、自分の借金がどれだけあるのか分からなければ、どういった方法で借金を返済していくのか道筋を探すことはできません。
特に、「債務整理」を行うのであれば、まずは必ず借金の返済状況から見直しを行いましょう。債務整理は債権者と直接交渉をしたり、裁判所に申立てを行うことで借金を整理することができる方法で、具体的には4つの手段が存在します。
どの債務整理の手段が最適なのかは個人によって異なります。
だからこそ、返済状況や借金の正確な金額を把握していることが重要になるのです。
不動産
土地や建物のことを不動産と呼びます。不動産を巡る契約の中には、土地や建物を自分の所有物にする「不動産売買契約」と、家賃や地代を支払い土地やアパート・マンションなどを借りる「不動産賃貸借契約」などがあります。
これらの不動産取引は私たちの生活にとって必要不可欠なものであり、高額な金銭取引や権利の移動が行われるため、頻繁に不動産トラブルが発生してしまいます。万が一トラブルに遭ってしまった場合は、トラブルが泥沼化することを防ぐため、早い段階で法的手段で解決を図ることが大切です。