遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式(死亡危急者の遺言(民法976条)・船舶遭難者の遺言(979条)・伝染病隔離者の遺言(977条)・在船者の遺言(978条))の二つがあります。今回はよく使われる自筆証書遺言と公正証書遺言の二つを紹介します。
・自筆証書遺言(968条)
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。その一方で、自分で作成することもあり、法律で定められた要件に外れ、無効になってしまうケースも多いです。以下、作成手順と注意事項を記載します。
1、全文自分で書く
自筆証書遺言で最も注意したいのは、他の人に書いてもらうと、無効になることです。また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
この際、必ず作成年月日を記載します。
2、署名・押印する
3、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印する
自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効ではありません。しかし、変造等を避けるために、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をすることをおすすめします。
自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったらすぐに、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません(民法1004条)。
・公正証書遺言(969条)
遺言者から公証人が直接遺言の内容を聴取し、公証人が書面に作成する方法です。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されるため、紛失や偽造される心配がありません。そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。
なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産が多ければ多いほど高くなるというように、相続財産の額によって変わります。
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