痴漢とは、混み合った電車の中で異性の体を触る行為や身体や股間を押し付ける行為、盗撮行為などをいい、一般的には、公の場で相手の意に反して性的行為を行うこと、という定義がなされます。
痴漢罪という規定はありませんが、痴漢行為は「強制わいせつ罪(刑法176条)」、「公然わいせつ罪(刑法174条)」、「迷惑防止条例違反」、「軽犯罪法違反」といったさまざまな法律や条例で罰せられます。この中でも特に「強制わいせつ罪」に該当するケースが多いため、今回は強制わいせつ罪についてみていきます。
刑法第176条 「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
強制わいせつ罪が成立する条件には2つのパターンがあります。
Ⅰ
①「13歳以上の者に対し」
②「暴行又は脅迫を用いて」
「暴行又は脅迫」の程度としては、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度、つまり軽微な程度でよいとされています。
③「わいせつな行為をした」
「わいせつな行為」とは、簡単にいうと“普通の人がわいせつだと感じる行為”をいいます。
最高裁は、『性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為』と定義しています。
Ⅱ
①「13歳未満の者に対し」
②「わいせつな行為をした」
ⅠとⅡの違いは、13歳未満の者が被害者になる場合は、暴行・脅迫が用いられなくても強制わいせつ罪が成立するということです。つまり、通常被害者の同意がある場合は罰せられませんが、13歳未満の者にわいせつ行為をする場合、その者の同意があっても罰せられるということになります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。公訴時効は7年となります。
痴漢行為は女性の性的自由を害し、精神的にもトラウマを植え付ける許されざる重大犯罪の一つである一方、冤罪が多いのも事実です。松田法律事務所では、東京都を中心とした関東圏において、離婚・相続・刑事事件等に関するご相談を承っております。痴漢冤罪で逮捕された場合は、早急にご相談ください。
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