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傷害罪

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傷害罪

刑法第204条 「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

傷害罪が成立する条件は、「他人の身体を傷害した」ことです。「傷害」とは『人の生理的機能に障害を加えること』をいいます。典型例は、人を殴って出血させる・気絶させるといった行為です。この他にも、めまい・下痢を起こさせる行為や怒号等の嫌がらせによって他人を不安・抑うつ状態に陥れる行為(名古屋地判平成6年1月18日)、性病であることを知っておきながら性行為を行い性病を移した行為(最決昭和27年6月6日)なども「傷害」にあたるとされています。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。もっとも、ひとくちに15年以下の懲役といっても事例によって差異があります。例えば、全治一週間の打撲と生涯を通じて生活に影響を及ぼすような失明や身体不随とでは同じ傷害としてくくられるものの、科される刑には大きな差異が出てきます。また、犯行に及んだ経緯、使用された凶器、加害者のこれまでの犯罪歴も考慮され刑が科されます。
公訴時効は10年です。

なお、殺人の故意(殺そうとする意志)はなかったが、傷害行為によって他人を死亡させると、傷害致死罪(刑法205条:「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」)が成立し、3年以上の有期懲役という、傷害罪よりも重い刑罰が科されることになります。公訴時効は20年です。

ここで、傷害罪と暴行罪(刑法208条:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。)の区別が問題となります。両者の違いは、条文にあるように、人に傷害を与えたか否か、簡単に言うと怪我をさせたか否かです。人を傷害するに至った場合は傷害罪、至らなかった場合は暴行罪となります。つまり傷害罪は暴行罪の行き過ぎた結果とも解すことができます。

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