マンションやアパートに住みんでいる時、日常生活で最も気を付けなければならないのテーマが「騒音・振動トラブル」です。
上の階の住民が深夜まで物音を出していたり、隣人の赤ちゃんの声が煩わしいなど騒音や振動による原因は様々なものがあります。
その一方で、自分が出した音が別の住民にとっては騒音とされるケースも存在します。
そのため、騒音・振動トラブルでは誰もが被害者や加害者になる恐れがあるのです。
この騒音・振動トラブルが発生して相手方に損害賠償の請求を考えても、請求が認められないケースも想定されます。
なぜなら、近隣で共に生活している以上ある程度の物音であるならばお互い我慢する必要がありますし、「どこまでが騒音問題である」といった一律的な基準が存在しないため、騒音の線引きが困難とされています。
たとえば、隣人が練習しているピアノの音が煩わしいと感じる人もいますし、騒音に感じない人もいます。
その一方で深夜に大音量で音楽を流すといった行為は、誰が見ても明らかに騒音であるため、騒音問題として認められます。
このようにある程度の基準(受忍限度)を超えた騒音トラブルであるならば、違法な事例として損害賠償の対象になります。実際の裁判で損害賠償が認められるためには、「騒音とそれにより患った病気との間に社会的に見て相当な因果関係がある」、と判断される必要があります。ただ、病気との間に因果関係が認められたとしても、受忍限度を超えていなければ損害賠償が認められないケースがあるため注意が必要です。
松田法律事務所では、東京都の千代田区・大田区・江東区・多摩市を中心に神奈川・埼玉・千葉県と幅広い地域で振動・騒音トラブルに関するご相談を承っております。
現に騒音トラブルでお悩みの方や、トラブルの対処法についてより詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
騒音・振動
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