刑法第199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
殺人罪が成立する条件は「人を」「殺した」です。刑法上、胎児が母体から一部露出した状態から「人」とみなされます。なぜなら、胎児が母体から一部でも露出すれば、これに対する直接的な侵害は可能であり、既にその時点において人として保護されるべきだからです。「殺した」とは『殺意をもって、自然の始期に先立って、他人の生命を断絶すること』をいいます。
殺人罪においては、『殺意をもっていたか』ということが重要なポイントであり、殺意が無く人を殺してしまった場合は、過失致死罪(刑法110条)もしくは傷害致死罪(刑法205条)となり、法定刑が軽くなります。殺意の認定にあたっては、計画性、動機、使用した凶器(出刃包丁かカッターナイフかなど)、攻撃した場所(心臓か手足かなど)、攻撃した回数(複数回か1回か)などが考慮要素となります。
殺人罪の法定刑は死刑、無期懲役又は5年以上の懲役です。ただし、殺人罪でも執行猶予がつく可能性はあります。殺人罪の公訴時効はありません。
なお、殺人罪は未遂も罰せられる(刑法203条)ほか、人の生命を奪うという結果の重大性から、殺人のための準備行為をしたにすぎない場合にも罰せられます(刑法201条殺人予備罪:「殺人の罪を犯す目的で、その予備をした者は二年以下の懲役に処す」)。また、被害者から殺害することへの同意があった場合にも罰せられます(刑法202条後段同意殺人罪:「人をその嘱託を受け若しくは、その承諾を得て殺したものは六月以上七年以下の懲役または禁錮に処す」)。
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殺人罪
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