弁護士法の改正に伴い、日本弁護士連合会及び各単位弁護士会は、平成16年4月1日より報酬規定(以下「旧規定」といいます)を廃止しました。
私の場合、改正前から、事件受任の際に、お客様から事件の概要をお聞きした上で、事件(裁判)の見通し、判決等の実効性、弁護士報酬をできるだけ詳しく説明し、ご了解していただいた上で、事件を受任し、それを文書化した事件委任契約書を作成しております。その時の弁護士報酬の説明の際に、旧規定も併せて説明しております。そして、大まかにいえば、私の報酬基準は、旧規定にほぼ準拠しておりますが、旧規定で弁護士報酬の算定根拠とされる「経済的利益」は、一般の方には良くわからない用語なので、たとえばこのような解決になった場合には、このような報酬になりますと、いくつか結果を想定し、その結果ごとに、時には計算式を明記して、それを事件委任契約書に明記するようにしております。
私の報酬基準の一例を挙げれば、以下のようになります。
弁護士2名あるいはそれ以上の弁護士が同席して相談を受ける場合も1名分だけいただきます。
この法律相談の時点で、報酬について詳しくご説明いたします。
旧規定では、事件受任時に着手金をいただき、事件処理が終了したときに別途に報酬金(結果次第です)をいただくという規定になっており、旧規定廃止後の現在でも、大多数の弁護士は着手金と報酬金を別途にいただいているのが現状です。私も基本的には同じですが、大事件(通常、「経済的利益」と関係します)でも勝訴の見込みの非常に薄い事件で、お客様から旧基準に従った着手金をいただくわけにはいきません。そのような場合には、お客様にご説明した上で、着手金を旧基準より大幅に減額し、報酬金を旧基準よりも増額するような取り決めをすることもしております。また、法律顧問契約を締結しているお客様からは、通常事件であっても、着手金と報酬は相当に減額するという取り扱いもしております。
事件は、交渉(任意の話し合い)で解決する場合もあれば、調停、裁判、保全手続、強制執行等まで必要な場合もあります。また、離婚成立、破産等、金額だけでは決められない場合もあります。解決方法に応じ、弁護士とお客様で事前に協議して、どこまで委任するのか決めておく必要があります。
しかし、一般的には、
① 着手金
事件の「経済的利益」(請求金額です)が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
② 報酬金
事件の「経済的利益」(結果)が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額が「経済的利益」となります。
遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額が「経済的利益」となります。
遺言無効確認事件は、通常、遺産分割請求事件の前提問題となりますが、単純な遺産分割請求事件よりも複雑ですので、「経済的利益」については協議します。
算定方法は、上記1と同じです。
土地の所有権が争われている場合には、土地の時価相当額が「経済的利益」となります。
土地の賃借権等が争われている場合には、土地の時価相当額の2分の1が「経済的利益」となります。
建物の所有権が争われている場合には、建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した金額が「経済的利益」となります。
増減額分の7年分の額が「経済的利益」となります。
離婚自体については算定不能ということで、800万円を「経済的利益」としていました。離婚で、財産分与等を請求した場合には、上記1と同じく請求金額と結果金額が「経済的利益」になります。しかし、親権帰属問題もあり、非常に複雑です。